動物病院 開業 場所

獣医さんの開業にあたって 開業場所 (用途地域)

動物病院を開業するに当たり、場所の選定に迷われることと思います。
立地、道路の状況、地域性、人口、色々考慮する部分がありますが、そもそも動物病院の開業ができない場所があります。

 

これは、動物病院だけ限られたことではありませんが、建物の用途(住宅、マンション、店舗、学校など)によって建てられる地域が、建築基準法で決められています。

例外はありますが、一般的に下記の表のようになります。

用途地域については、市役所等でご確認いただけます

用途地域
第一・二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 開業不可
第二種中高層住居専用地域 動物病院面積1,500㎡以内、かつ2階以下
第一種住居地域 動物病院面積3,000㎡以内
第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 開業可
工業専用地域 開業不可
市街化調整区域 開業不可

また、地区計画建築協定に於いて規制されることや、市町村によっては、入院室が畜舎に該当することがあり、制限を受けたりします。

因みに特定行政庁が愛知県であるエリアは、手術等のために動物を一定期間預かる収容施設は「畜舎」に畜舎該当しません。しかし、特定行政庁が大阪府のエリアでは、畜舎に該当します。大阪府は、上記の取り扱いと異なり、第一・二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に於いても面積などの制限がありますが、兼用住宅で開業できたりしますので、気になられた方は、お問合せください。
開業することができない場所にある土地を購入したり、テナントを借りたりしないように、注意してください。

また、調整区域などの開業できない地域で、中古の建物を購入や、賃貸して、リフォームして開業される場合、建築確認申請を要しない為、勝手に開業することはできてしまいます。
工事屋さんは、決まりを知らない方もお見えですので、注意してくれません。
後々わかってしまった場合、営業できないくなることもありますし、病院が順調になり、いざ、建替えや、増築しようとしたとき、その周囲は大抵、同じ開業できない地域です。
今は、周囲に病院がなくても建替時に、新たに周囲に動物病院ができてしまい更に、遠くに移動せざるを得ないこともあります。コンビニ跡地など要注意です。
折角、病院に来てくださっている患者さまとお別れしなくてはならないのは悲しいですよね。

開業場所の選定には、注意しましょう!!